戸籍

(2026-10-19)

45 年以上前に父から相続した田舎の土地の一部が曽祖父名義になっており、来年からの不動産登記法の厳格化によって過料対象になる可能性もあるためきちんとする必要があります。

ただ、私の曽祖父は江戸末期の生まれで法定相続人の確定が簡単ではありません。

そこで、まずは市役所で戸籍を交付してもらいました。明治時代に書かれたもので楷書でない部分もあり、また文字もかすれていて猛烈に読みにくいです。

また、曽祖父の先妻に関する記述がなく戸籍としてはおかしい気がしたのですが、AI によると戸籍法がいろいろと変わってきているのでそういうこともあるとのこと。 まず、戸籍について AI にまとめてもらいました。

戸籍の変遷 ― 江戸時代から現在まで

日本の戸籍は、明治5年の壬申戸籍に始まり、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年と様式を改めて今の形になりました。その前の江戸時代には、寺が人々の身元を証明する宗門人別改帳がありました。

時期よりどころ記録の単位主な特徴
江戸時代(17世紀後半〜)寺請制度村ごとの家宗門人別改帳。年齢で記載し、寺が身元を証明
明治5年明治4年の戸籍法住所ごとの戸壬申戸籍。最初の全国的な戸籍。現在は封印
明治19年内務省令戸主と家族書式と届け出の扱いを統一し、除籍を整備
明治31年戸籍法(明治民法と同年施行)家一人ひとりに父母欄。届出・受附の日付を記載
大正4年大正3年の戸籍法家家督相続のたびに新しい戸籍を作る
昭和23年現行の戸籍法夫婦と未婚の子家の制度と家督相続を廃止
平成以降戸籍法の改正夫婦と未婚の子コンピュータ化し、横書きの証明書に

江戸時代:宗門人別改帳

江戸時代には、国全体の戸籍はありませんでした。代わりに村ごとに作られていたのが「宗門人別改帳(しゅうもんにんべつあらためちょう)」です。

もとはキリスト教の禁止を徹底するための帳簿です。村人一人ひとりが、どこの寺の檀家で、キリシタンではないことを寺に証明してもらう仕組み(寺請制度)で、17世紀後半には全国で毎年作られるようになりました。村の庄屋や名主が家ごとにまとめ、領主に提出していました。

書かれていたのは、家ごとの戸主と家族、奉公人の名前、年齢、続柄、檀那寺などです。今の戸籍との大きな違いは次の三つです。

嫁入りや養子、奉公で村を出入りするときは、元の村から「人別送り状」が出され、受け入れた村の帳簿に書き加えられました。

明治5年:壬申戸籍

最初の全国的な戸籍は、明治4年の戸籍法にもとづいて明治5年に作られました。その年の干支から「壬申(じんしん)戸籍」と呼ばれます。

寺ではなく、住んでいる場所を単位にしたのが大きな変化です。明治19年に新しい様式に切り替わるまで、出生・婚姻・養子・相続などはこの壬申戸籍に書き込まれていきました。

ただし、壬申戸籍は今は見ることができません。身分や職業による差別につながる記載が含まれていたため、昭和43年から法務局で封印され、子孫であっても閲覧も交付もできなくなっています。明治の初めに亡くなったり離縁したりした人の記録は、ここで途切れてしまいます。

明治19年の様式:書式の統一と作り直し

明治19年、内務省の省令で戸籍の書式や届け出の決まりが改められ、多くの家で戸籍が新しい様式に作り直されました。今、取り寄せられるいちばん古い戸籍は、たいていこの明治19年式です。

作り直すときは、その時点で家にいる人だけを新しい戸籍に書き移します。すでに亡くなった人や、離縁して家を出た人は書き移されません。

明治19年式の見分け方は、一人ひとりの欄に父と母の名前を書く欄がないことです。

明治31年の戸籍法:家制度と父母欄

明治31年、明治民法の施行に合わせて新しい戸籍法ができました。民法が定めた「家」の制度を、戸籍で表す形です。戸主を中心に、その家に属する人を一つの戸籍にまとめます。

様式で目に見える変化は二つあります。

そのため、明治19年式の戸籍でも、明治31年以降の記載には「届出」「受附」の日付が付くようになります。

大正4年の様式:家督相続と新しい戸籍

大正3年に戸籍法が改められ、大正4年から新しい様式になりました。「家」を単位にする考え方は明治31年と同じです。

この時代の戸籍で大事なのは家督相続です。戸主が亡くなったり隠居したりすると、跡継ぎ(多くは長男)がすべてを一人で引き継ぎます。そのとき、新しい戸主を筆頭にした戸籍が作られ、古い戸籍はまるごと閉じられました。

そのため、家督を継いだ長男には、古い戸籍に個別の除籍の記載がないのがふつうです。戸籍の最後に「○○の家督相続の届出があったので本戸籍を抹消する」という一文があり、これが家に残っていた全員の除籍の理由を兼ねています。一方、分家や婚姻で家を出た人には、その人の欄に一人ずつ除籍の記載があります。

昭和23年以降:夫婦単位の戸籍とコンピュータ化

戦後の民法改正で「家」の制度と家督相続がなくなり、昭和23年に今の戸籍法が施行されました。戸籍は夫婦と、その未婚の子を単位にした形に変わりました。古い様式の戸籍も、昭和30年代にかけて新しい形に作り直されています。

平成に入ると戸籍のコンピュータ化が進み、縦書きの手書きから、横書きの「全部事項証明書」になりました。

近年の主な変化は次の二つです。